俳優の小出恵介さんが、女子高生との飲酒と不適切な関係を報じられ、事務所から無期限活動停止が発表されました。
◆刑事事件で逮捕!
この事件は、小出恵介さんが大阪・ミナミのバーで飲んでいた際に、女子高生を呼び出して一緒に飲酒をしたというもの。
さらに、自身の宿泊先へ女子高生を連れ込み、不適切な関係を持ったとされています。
所属事務所は、小出さんの無期限活動停止を発表。
本来ならば会見等で本人から経緯をご説明させていただき、謝罪させていただくべきと考えておりますが、本件は刑事事件に係る事案を含んでいる為、現在、専門家も交えて調査・分析を進めております
と説明しました。
小出さんは何という罪に該当し、どのような罰が下るのでしょうか?
◆未成年飲酒禁止法
まず思い当たるのが、17歳の女子高生にお酒を飲ませた行為。
未成年飲酒禁止法では、
未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す
と定められています。
しかし、この場合の「監督代行者」とは、
親に代わって未成年者の生活の面倒を見ている人
という意味なので、小出さんは該当せず、この罪には問われません。
ちなみに、お酒を提供したお店(ミナミのバー)は、50万円以下の罰金となる可能性があります。
◆大阪府条例違反
次に思い当たるのが、17歳の女子高生と不適切な関係を持ったという事実。
大阪府青少年健全育成条例では、(場所が大阪なので)
専ら性的欲望を満足させる目的で、威迫し、欺き、または困惑させて18歳未満の者に性行為やわいせつ行為をすること
を禁止しています。
報道によると、女子高生はバーやホテルで「17歳」と伝えており、小出さんは年齢を認識していた様子。
あとは、小出さんが
威迫(おどした)、欺き(だました)、困惑(断れない状況を作った)
などを行ったと認められれば、本罪が成立。
この場合の罰則は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
とされています。
◆強姦罪・準強姦罪
該当する可能性がある罪で、もっとも重いものが、強姦罪や準強姦罪です。
刑法第177条は、
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪
と定めています。
また、178条2項では、
女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合は、準強姦の罪
と定め、両方ともに3年以上の有期懲役を定めています。
仮に2人の間に「暴力や脅迫」があったり、「お酒を飲ませて酩酊状態」であったりした場合は、これらの罪に問われる可能性も。
なお、強姦罪・準強姦罪は「親告罪」であり、女子高生の告訴がなければ成立しません。
◆まとめ
これまで見てきたとおり、今回の事件では、様々な法律が適用される可能性があり、やはり大きな問題です。
さらに小出さんは、主演ドラマなどたくさんの仕事を抱えており、これらの中止・キャンセルなどで大勢の関係者に迷惑をかけてしまいました。
これらについては、億単位の損害賠償が予想されています。
落語家の立川志らくさんは、ツイッターで
小出恵介君の件は許される事ではない
と批判しながらも、こう続けました。
でも役者は辞めるなよ――
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