相続した実家を兄弟で分けるのは、もめごとが起こりやすいものです。
揉めやすい理由は、
- 現預金みたいに簡単に分割できない
- 価値がいくらなのか分かりにくい
- 介護などの問題とつながりやすい
- 思い入れのある実家なので感情的になりやすい
などが挙げられます。
そもそも大前提として、遺言があれば遺言に従うことになります
今回は、遺言がない場合に、なるべく兄弟でもめることがないよう、分割方法を考えていきます。
◆相続した実家を兄弟で分ける
相続した実家を分けるのは、以下の4つの方法があります。
①現物分割
②代償分割
③換価分割
④共有
優先順位もこの順番です
では、順番に見ていきましょう。
①現物分割
メリット | デメリット |
実家が残る 手続きが分かりやすい |
公平になりにくい 現実的でない |
遺産分割方法として、最初に検討すべきなのは、1つ1つの財産を、各相続人が個別に相続する方法です。
現物分割(げんぶつぶんかつ)といいます
相続財産が、複数の不動産や上場株式、現預金など多岐にわたる場合、有効な相続方法といえます。
資産がそのままの形で残るので、思い出深い実家が人手に渡ったり、取り壊されるのを防ぐことができます。
一方で、相続するのは実家の土地建物のみ…といった場合は、使いにくい方法と言えるでしょう。
家を分割するのは難しいですよね…
もし敷地が広かったら、(実家部分の土地建物)と(敷地部分の土地)を上手く等分できる可能性もあります。
②代償分割
メリット | デメリット |
実家が残る | まとまった現金が必要 |
現物分割が難しいようであれば、相続人の1人が実家を引き継いで、それに見合うお金を他の相続人に支払う方法を考えます。
代償分割(だいしょうぶんかつ)といいます
例えば、3,000万円相当の実家を長男が引き継いで、弟と妹に1,000万円ずつ渡すやり方です。
この方法も実家が残るのがメリットですが、実家を受け継いだ人はまとまった現金が必要になります。
上の例では2,000万円の現金が必要ですね
こういう事態に備えるため、代償分割に必要な資金を生命保険としてプールしておく方法があります。
代償分割の注意点としては、必ず遺産分割協議書を作っておくことです。
遺産分割協議書を作らずに兄弟にお金を渡すと、贈与とみなされて贈与税を課税されるリスクがあります。
③換価分割
メリット | デメリット |
公平 | 実家が他人の手に渡る 時間がかかる 思い通りの金額とならない |
代償分割が難しければ、実家を売って現金に換えた上で分割する方法を考えます。
換価分割(かんかぶんかつ)といいます
最終的にお金を分割するので、公平に分けられることがメリットです。
一方で、思い出深い実家が他人の手に渡るのが、最大のデメリットでしょうか。
また、売れなければ話が進まないので、時間がかかる事や思い通りの金額とならないデメリットも考えられます。
高く売れた場合は、相続税の他に譲渡所得課税の対象になることも。
税金については、以下の記事も参照ください
④共有
メリット | デメリット |
公平 実家が残る |
権利関係が複雑になる |
①~③いずれも難しい場合に最後に考えられるのが、実家の土地・建物を共同名義にしてしまう方法です。
共有(きょうゆう)といいます
例えば、長男、次男、長女、それぞれが公平に分けるのであれば、3分の1ずつ持分登記をします。
このやり方は、実家が子供たちの手に残るうえに、公平に分ける事ができます。
良い方法に思えますが、権利関係が複雑になるので、あまりお勧めできません
実家を売るにしても貸すにしても改築するにしても、共有者全員による取り決めが必要となってくるのです。
兄弟だけならまだ何とかなりますが、更にその子供の代に引き継がれると、共有者が10人を超えるこ事態も考えられます。
あまり面識もない親族やその配偶者などが絡んでくると、意見をまとめるのは容易ではありません。
共有はできるだけ避けた方がよろしいでしょう。
◆まとめ
という訳で今回は、相続した実家を兄弟で分ける方法をご紹介してきました。
難しい部分は、専門家の力を借りながら進めていくと、スムーズだと思います。
不明な点などは、お気軽にコメントください。
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